路線価により算定した相続マンションの評価額が実勢価格(時価)より低すぎるとして、再評価し3 億円を追徴課税した国税当局の処分について争われた訴訟がありました。
4 月19 日、ついに最高裁の判決が下り、「税負担の公平に反する場合は認められない。」とし、相続人側の敗訴が確定しました。
相続や贈与により取得した財産については、原則として、取得時における「時価」により評価すると相続税法に定められています。
では、この「時価」とは何でしょうか?
財産評価基本通達には、「時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額はこの通達の定めによって評価した価額による。」とされており、土地については、路線価があるものは、路線価により評価します。
路線価は、国税庁が毎年7 月頃に公表する、その年1 月1 日時点における主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格(実勢価格の80%程度を目安)であり、相続税や贈与税を計算するときに使用します。
なお、路線価による評価額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定(総則6 項)があり、今回の訴訟ではこの適用の是非が争われました。
不動産の購入価格、路線価評価額、鑑定評価額など、概要は以下のとおりです。
購入はいずれも相続開始2~3 年前であり、乙不動産については相続開始の約9 か月後に5 億1,500 万円で売却しています。
以下の2 点がポイントとなります。
不動産を利用した過度な節税対策に警鐘を鳴らした判決となりましたが、今回の事案のように様々な要因が重なった結果であり、財産評価については個々の事案ごと、慎重に検討する必要があります。
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