2022 年4 月1 日より、成年年齢が20 歳から18歳へ引き下げられました。明治以来140 年続いてきた「大人」の定義が改正民法の施行により変わります。
OECD加盟国の大半は成年年齢が18 歳であり、18 歳でない国は、韓国(19 歳)とニュージーランド(20 歳)のみとなっています。
なお、同じく4 月1 日より、女性の婚姻開始年齢が現在の16 歳から18 歳へと引き上げられ、男女とも18 歳にならなければ、結婚できないこととされました。
民法が定める成年年齢には、以下の2 つの意味があります。
つまり、携帯電話の購入、クレジットカードの契約、一人暮らしをするために部屋を借りるのにも親の同意は不要となります。
一方で、飲酒、喫煙、競馬・競艇などの公営ギャンブルについては、各個別の法律により、従来の20 歳から変更はありません。
今回の成年年齢引き下げに伴い、年齢判定で20歳を基準としている制度に影響を及ぼします。
具体的には、相続税と贈与税であり、主に以下の制度が挙げられます。
相続又は遺贈により、財産を取得した者が未成年者である場合には、一定の要件を満たすことにより、以下の未成年者控除が受けられます。
贈与税は、基礎控除額である110 万円を超えた場合に、超えた部分に対して一定の税率(累進税率)を乗じて計算します。この税率は、誰から贈与を受けたかによって変わります。
例えば、夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で子が未成年者である場合は、一般税率を使用します。
一方で、直系尊属からの贈与は、贈与される者が18 歳以上であれば、一般税率より軽減された特例税率を使用することができます。
相続時精算課税とは60 歳以上の贈与者から贈与者の推定相続人又は18 歳以上の孫への贈与について認められる贈与税の課税制度をいいます。
贈与したときは 2,500 万円までは非課税であり、それを超えたとしても 一律20%の税率です。
ただし、贈与者の相続発生時には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算(精算)して相続税を計算することになります。
成年年齢引き下げにより、今まで子や孫が20歳になるまで贈与を控えていたようなケースで、2 年前倒しで生前贈与を行うことができるといったメリットがあります。
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