経済社会のデジタル化を踏まえ、令和 3 年度の税制改正において、いわゆる「電子帳簿保存法」の改正(令和 4 年 1 月 1 日施行)が行われました。
実はこの法律は平成 10 年の創設以降、幾多の改正を経て今日に至るのですが、令和 3 年の改正は”すべての事業者”に影響する改正が含まれており、これまでの改正に比べ抜本的改革と言うべき内容となっています。
各税法で原則“紙”での保存が義務づけられている帳簿や書類について、一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすることなどを定めた法律です。
具体的には下記の「3 つの保存」について規定しています。
「会計ソフトなどで作った仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表などは、紙で出力しなくてもOK です。その代わり会計ソフトのバックアップデータをきちんと保存しておいてください」という規定です。原則は「紙による保存」で、例外的に「電子データによる保存」が認められることとなります。
「スキャナやスマホ等を使って画像データを作成し一定の要件を満たして保存しておけば、原本は捨ててしまっても OK です」という規定です。
こちらも原則は「紙による保存」で、例外的に「電子データによる保存」が認められることとなります。
「メールに添付された請求書やウェブサイト上に表示される領収書などについては、紙保存NGです!オリジナルのデータを残しておいてください」という規定です。原則が「電子データによる保存」なので、すべての事業者が影響を受けます。
今回の改正のポイントは、紙保存を廃止した「電子取引データの保存」です。まずは制度の概要を理解しつつ、自社の経理業務にどのような影響があるか想定し対応を検討してみてください。
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