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月次支援金

第325号 2021年6月

1.はじめに

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けた事業者向けに、6 月から新たに「月次支援金」というものがスタートします。

「月次支援金」については、5 月末で申請受付が終了した「一時支援金」の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化が図られています。

なお、すでに終了した「一時支援金」の実績として、申請件数は約54 万件、給付件数は約30 万件、給付額は1,259 億円であり、予算の2 割にとどまります。また、約86%が申請から2 週間以内に給付されています(出所:経済産業省等)。

2.申請受付期間、給付額

申請受付期間は4 月分と5 月分が2021 年6 月16 日から8 月15 日、6 月分が2021 年7 月1 日から8 月31 日となります。

給付額は中小企業が1 ヶ月あたり最大20 万円、個人事業者が最大10 万円です。

3.給付対象者とは?

対象となるポイントは以下の2 つです。

  1. 緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(注)。
  2. 2019 年比又は2020 年比で、2021 年4 月以降の月間売上が50%以上減少していること。
(注)
 
地方公共団体から休業・時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の事業者は対象外です。

4.飲食店の休業・時短営業の影響とは?

給付対象となり得る事業者の具体例としては、休業・時短要請対象の飲食店と直接取引するような食品加工・製造事業者やサービス事業者、間接取引するような流通関連事業者や生産者が挙げられます。

5.外出自粛等の影響とは?

給付対象となり得る事業者は、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C 事業者が挙げられます。具体的には移動サービス、宿泊サービス、商品・サービスを提供する事業者が該当し、これらの事業者へ商品・サービス提供を行う事業者(広告、ソフトウェア等)も該当します。

6.手続きの流れ、必要書類

すでに「一時支援金」を受給している場合、申請の手続きが大幅に簡略化されています。

具体的には、「一時支援金」の申請IDを使用し、「登録確認機関」の事前確認も不要です。

最低限、宣誓・同意書の添付は必要ですが、「一時支援金」の申請時に登録した事業者の基本情報の入力は不要です。添付書類も2021 年の対象月の売上台帳のみです。

7.おわりに

アトラス総合事務所では、「一時支援金」について、約70 社のお客様の事前確認を行いました。4 月以降の売上が50%以上減少しているかどうかによりますが、申請をご検討される場合には担当者までお問い合わせください。

また、国の「月次支援金」とは別に、独自に上乗せ給付をしたり、国の対象要件を緩和し、支給対象を拡大している地方自治体がありますので、ぜひ確認をしてみましょう。

アトラス総合事務所 税務部門 黒川 洋介
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