アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

平成29年税制改正大綱

第271号 2016年12月

1.はじめに

今回の改正は、例年に比べおとなしい改正だと思います。主だったものを以下説明いたします。

2.配偶者控除、配偶者特別控除

所得に関係なく適用されていた配偶者控除が、合計所得 1,000 万円超(給与収入 1,230 万円超)の場合、配偶者特別控除と同様に適用されなくなりました。

配偶者特別控除が適用できる配偶者の給与収入が、141 万円未満から 201 万円未満までに拡充されました。高所得の専業主婦世帯が増税で、それ以外の共稼ぎ世帯が減税となります。

3.積立型 NISA

毎月一定額を積み立てて投資する方法でのNISA が利用可能となります。

4.タワーマンションの評価

相続税では、建物の評価は固定資産税評価額で行われます。高層マンションの1階でも 40 階でも同じであった固定資産税評価額を、上層階を高く、下層階を安くする計算に変更して相続税の評価で差を付けます。

5.試験研究費税制

試験研究費の範囲に、「新サービス」の開発に係る費用も含まれるようになります。ビックデータを収集分析して、発見された法則を利用した新サービスの設計に係る費用などが対象となります。減税額も拡充されます。

6.スピンオフ

子会社や既存の事業を切り出して分離独立させる手法としてスピンオフがありますが、組織再編税制に組み込まれ税制の優遇を受けることができるようになります。

7.中小企業税制からの排除

吉本興業が125億円の資本金を減資して1億円にすることにより中小企業となって、様々な税優遇措置を適用しています。このようなことを排除するために、過去 3 事業年度の所得金額の平均が15 億円を超える事業年度は、税優遇措置を適用することができなくなります。

8.仮想通貨は消費税非課税に

ビットコインなどの仮想通貨にかかっていた消費税が非課税となります。もともと実際の通貨と同じ機能があることから当然の措置ですね。

9.脱税調査の強化

マル査(査察)においては、クラウドに保存されているメール情報の差押や、夜間の強制調査も可能になります。一般の税務調査ではこのようなことはありませんのでご安心ください。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。