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平成23年税制改正大綱

第199_1号 2010年12月

はじめに

平成23年度の税制改正大綱が12月16日に発表されました。以下、概要です。

2.給与所得控除

給与所得は給与収入からサラリーマンの必要経費である給与所得控除を引いて計算されます。今までは上限がなかったのですが、給与収入1,500万円を超えると245万円で頭打ちになります。

また、役員に対する給与については、給与収入が2,000万円を超えると、給与所得控除が245万円から次第に減少し、給与収入が4,000万円を超えると半分の125万円になってしまいます。(24年から適用)

3.退職所得課税

退職金は、退職金額から勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた額の2分の1が課税の対象になり優遇されています。

勤続年数が5年以下の会社役員や議員・公務員に対する退職金については2分の1課税が廃止されます。(24年から適用)

4.成年扶養控除

合計所得400万円(給与収入568万円)超の所得者は、23歳から69歳までの成年扶養親族を扶養控除の対象とすることができなくなります。ただし、学生や65歳以上70歳未満の者、障害者などの成年扶養親族は除きます。(24年から適用)

5.上場株式等

上場株式等の配当と譲渡所得等に係る10%の軽減税率の適用期限が2年間延長され、平成25年まで適用されます。

6.相続税

基礎控除が現行の5,000万円+相続人1人1,000万円から3,000万円+相続人1人600万円に減額されます。また、死亡保険金の相続人1人500万円の非課税枠は、被相続人と生計を一にしていた者等に限られます。税率も最高税率が50%から55%にアップします。(23年4月1日から適用)

7.贈与税 (23年1月1日から適用)

贈与税率が直系尊属(父母・祖父母)から20歳以上の子や孫に贈与される場合と、それ以外に分けられ、最高税率は55%にアップされたものの、子や孫への贈与税率は緩和されます。

また、相続時精算課税制度の適用範囲に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢も60歳以上に引き下げられます。

8.法人税率

30%が25.5%に。資本金が1億円以下の中小法人の800万円以下の所得に適用される税率は18%から15%に引き下げられます。(23年4月1日開始年度から適用)

9.その他

法人の欠損金の繰越控除年数が7年から9年になったものの、欠損金と相殺される所得が80%に圧縮されます(中小法人は除く)。減価償却方法である定率法の償却率が低下します。

法人の寄附金限度額が縮小され、貸倒引当金の計上が中小法人以外はできなくなります。雇用を増やすと法人税を安くする雇用促進税制ができます

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