従業員を出向させたり転籍させたりというように、会社間で従業員が異動することがあります。
出向や転籍のとき、会社と従業員の関係はどのようになるのか、簡単に見てみましょう。
出向とは、出向元と出向先の両方と雇用契約を結んで働く雇用形態をいいます。原則、従業員を出向させる場合には、従業員から個別に同意をとらなければなりません。しかし、就業規則に「出向させることがある」旨明記されている場合には、従業員の同意があるとみなされますので、出向の都度わざわざ従業員から個別に同意を得る必要はありません。
一般的には、雇用条件は出向先のものが適用されます。しかし、出向元の条件よりも出向先の条件が低い場合には、出向元がその差を調整することもあります。
(例えば、出向することで賃金が下がってしまう場合に、出向元が下がった金額を補てんする。)
出向と似た雇用形態に「派遣」があります。派遣の場合には、従業員は派遣元との間に雇用契約関係がありますが、派遣先との間には雇用契約関係がありません。
また、出向の場合には、出向元と出向先との間で出向にかかる費用以外には金銭のやり取りがありませんが、派遣の場合には、派遣元と派遣先との間で派遣料金(派遣元からみると売上)が発生します。
転籍とは、転籍元の会社を辞めてから新たに転籍先の会社と雇用契約を結ぶことです。したがって、出向とは異なり、従業員と転籍元との間には雇用契約関係がありません。
従業員を転籍させる場合には、必ず従業員から個別に同意をとらなければなりません。出向の場合とは異なり、就業規則に「転籍させることがある」旨明記されていても、従業員から個別に同意を得る必要があります。
雇用条件は転籍先のものが適用されます。
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