正社員は雇用保険の対象になります。また、パートやアルバイトも要件を満たせば雇用保険の対象になります。
このように雇用条件によって雇用保険の対象になるかどうかが決まります。
会社の担当者は、従業員が雇用保険の対象になるかどうかを適切に判断して、必要な手続をしなければなりません。
所定労働時間が正社員より短くて、1週間の所定労働時間が40時間未満のパートやアルバイトは、次の2つの要件を満たせば雇用保険の対象になります。
ただし、要件を満たしても、昼間学生は雇用保険の対象にはなりませんので注意が必要です。
なお雇用契約期間が3ヶ月でも、2回以上契約が更新されることが予定されている場合には、「②」の条件を満たすことになります。
法人の取締役は雇用保険の対象になりません。
しかし、取締役であっても、勤務の実態が従業員と変わらない場合には、従業員兼務役員として雇用保険に入ることができます。
従業員兼務役員として雇用保険に入るときには、雇用保険被保険者資格取得届の他に、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワ ークに提出しなければなりません
事業主と同居している事業主の親族は雇用保険の対象にはなりません。
しかし、勤務状況が、他の従業員と同じであると認められれば、雇用保険の対象になります。
ただし、勤務状況が他の従業員と同じでも、当該同居の親族が取締役の場合には雇用保険の対象にはなりませんので注意が必要です。
雇用保険の加入手続をする際には、雇用保険被保険者資格取得届と一緒に「同居の親族雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。
在宅で勤務する従業員は、会社で勤務する従業員と雇用条件が同一と認められる場合に、雇用保険の対象になります。
始業終業時刻が明確になっていること、労働日や休日が明確になっていること等が雇用保険の対象になるかどうかの判断のポイントになります。
2つ以上の会社で勤務する従業員は、主な給与を受けている会社でのみ雇用保険の対象になります。
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