平成21年4月1日から雇用保険が変わる予定です。主に、雇用保険の加入基準や失業給付の受給要件が変わります。また、平成21年度に限り、雇用保険料率も変わる予定です。
雇用保険に加え、労災保険についても労災保険料率の変更があります。そして雇用保険と労災保険を内容とした労働保険料の納付期限も変更されます。
現在、パートやアルバイトについては、1週間の所定労働時間が20時間以上で、さらに1年以上の雇用契約期間が見込まれる場合には、雇用保険に加入させなければなりません。
今回の雇用保険法の改正によって、この基準が変わります。1週間の所定労働時間が20時間以上で、さらに6ヶ月以上の雇用契約期間が見込まれる場合には、雇用保険に加入させる義務が生じます。ここでの「6ヶ月以上の雇用契約期間が見込まれる場合」とは、6ヶ月未満の雇用契約が更新されて、6ヶ月以上になると見込まれる場合も含まれます。
雇用契約の期間が決まっていて、雇用契約が終了して更新されなかった場合には、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ないと失業給付がもらえません。
今回の雇用保険法の改正によって、雇用契約が更新されなかったことによって失業した場合には、雇用保険の被保険者期間が 6ヶ月以上あると失業給付がもらえるようになります。
平成21年度に限り、雇用保険料率が変更されます。現在の雇用保険料率は、従業員負担分が「6/1000」、会社負担分が「9/1000」です。
この料率が平成21年度に限り、従業員負担分が「4/1000」、会社負担分が7/1000」となります。
ちなみに、建設事業の場合は、従業員負担分が「5/1000」、会社負担分が「9/1000」となります。
平成21年4月1日から労災保険料率も下がります。
たとえば、卸売業や小売業、飲食店は「4.5/1000」、金融業や保険業は「3/1000」、一般の事業(その他の各種事業)に該当する事業は「3/1000」になります。
労働保険料の年度更新時期は4月1日から5月20日まででしたが、今年度からは、6月1日から7月10日までになります。
また、労働保険料を3回に分けて納付する場合の納付期限も次のようになります。
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