仕事以外の理由で怪我をし、病気になったときに使う健康保険。病院で使う健康保険証だけが健康保険の役割ではありません。健康保険には様々な給付があるのはご存知ですか?その給付が今年10月から変わる予定です。今回は給付に関する変更点について簡単に見ていきます。
出産一時金は、妊娠4ヶ月目以上(85日以上)の出産に対して支給されます。加入者だけでなくその被扶養者が出産したときにも支給されます。
妊娠4ヶ月以上の出産であれば生産に限らず、死産、流産の場合でも支給されます。
現在の支給額は一子につき30万円ですが、平成18年10月から35万円に上がる予定です。
健康保険の加入者が死亡した場合には、埋葬料、埋葬費が支給されます。
埋葬料は、加入者が死亡した場合に、その加入者が生計を維持していた者(主に被扶養者)で実際に埋葬を行う者(葬儀を行う者)に対して支給されます。現在の支給額は標準報酬月額と同額(およそ給与1ヶ月分)ですが、平成18年10月から5万円となる予定です。
一方、埋葬費は、埋葬料の支給を受ける者がいない場合に、実際に埋葬(葬儀)を行う者に対して支給されます。現在は実費が支給されますが、平成18年10月から5万円が上限になる予定です。
出産手当金は、産前産後休業中(出産日以前42日、出産後56日の間)の働かなかった日について支給されます。現在の支給 額は標準報酬日額(およそ給与1日分)の60%ですが、平成19年4月から標準報酬日額(およそ給与1日分)の3分の2が支給される予定です。
傷病手当金は、病気や怪我のため働くことができない日について支給されます。現在の支給額は標準報酬日額(およそ給与1日分)の60%ですが、平成19年4月から標準報酬日額(およそ給与1日分)の3分の2が支給される予定です。
退職し、健康保険資格を失った後6ヶ月以内に出産した場合に出産手当金が支給されます。平成19年4月からはこの支給がなくなる予定です。
退職以前2ヶ月以上健康保険に加入していた場合、退職後20日以内に手続きをすることで健康保険を継続することができます。これを任意継続といい、退職前に加入していた健康保険を最長2年間継続することができます。任意継続中、現在は出産手当金や傷病手当金を受けることができますが、平成19年4月からはこれらの給付が支給されなくなる予定です。
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