お客様から連絡がありました。「銀行が私募債とかいうのを勧めているのだけれども、よく分からないから一緒に聞いてくれないか」ということでしたので、一緒に聞きました。
私募債とは、50名未満の投資家を対象として発行する社債で、広く一般の投資家を対象とした公募債に対比されるものです。説明を受けた銀行保証付私募債は、社債の償還を銀行が保証して銀行が引き受ける形態です。ですから結果として銀行融資と実態は同じです。
銀行が勧める私募債のメリットは、「自己資本比率や使用総資本事業利益率などの適債要件があり、私募債を発行することにより信用力を対外的にアピールできる」ということが最大のメリットのようです。資金調達コストは借入金とほぼ同じですが、返済は年2回ということでした。
会計ソフトの弥生があおぞら銀行と組んでオンラインローンサービスを提供しています。すべてパソコンを通じたオンラインで申し込みをして、銀行へ出向くことはありません。返済期間は最長6ヶ月ですから、「つなぎ資金」需要をターゲットにしています。
今回このローンの利用希望があり、実際にやってみました。きびしい決算内容でしたが、オンラインの申し込みから3日で3千万円の融資がおりました。驚きです。
あおぞら銀行いわく「この方式なら営業店がなくても全国を相手にできる」とのことです。スコアリングを活用した新しい形の銀行融資ですね。
生まれて初めてボランティアをしました。ゴールデンウィークにお客様が主催した「夢のかけ橋プロジェクト」というチャリティーイベントのボランティアです。あまり私は役に立ちませんでしたが、鹿児島の人達と楽しいひと時を過ごすことができました。メインゲストで、京セラの名誉会長である稲盛さんの話がありました。立派な方です。私はチャッカリ稲盛さんに肩を組んでもらってツーショットの写真を撮ってもらいました(ニコ!)。
「夢のかけ橋プロジェクト」のホームページ(http://www.yumenokakehashi.net/)をぜひ見て、子供たちを応援してください。
来年の会社法の改正で、有限会社の制度がなくなります。では、有限会社はどのような扱いになるのでしょうか?
有限会社は会社法施行後、自動的に「特例有限会社」という形で株式会社として存続することになります。「特例有限会社」は、有限会社の商号の使用が強制され、決算公告の義務がないこと、取締役・監査役の任期がないことなどの有限会社の特徴を引き継ぐことができます。
一方、「株式会社にしたい!」という場合は、定款を変更して商号を株式会社に変更します。つまり商号変更登記をすることになります。そして、同時に有限会社の解散の登記をして、商号変更後の株式会社については設立の登記をすることになります。
つまり、会社法施行後は、有限会社のまま(特例有限会社)にするか、組織変更して株式会社になるか選択することができるわけです。当然、組織変更すると登記費用がかかりますが、もしかしたら特例で費用が安くなることもあるかもしれません。
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