「景気が悪いから」「従業員の勤務態度が悪いから」という理由で従業員をいつでもすぐに辞めさせることができるのでしょうか。実は「従業員を辞めさせること」には細かいルールがあるのです。
原則として従業員の解雇には30日前の解雇予告または解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払が必要です。ここで、平均賃金とは、解雇通知をした日(賃金締め日がある場合は直前のその日)以前3ヶ月に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額をいいます。なお、賃金総額や総日数の出し方には例外があり、また、平均賃金には最低保障額がありますので注意が必要です。
しかし、次の場合には、解雇予告または解雇予告手当は必要ないとされています。
上記の理由があれば解雇予告や解雇予告手当なしにいつでも即時解雇できるのではなく、解雇理由について労働基準監督署で解雇予告除外認定を受ける必要があるので、認定されないと即時解雇はできないこととなります。
認定は厳しいもので、よほどのことがないと認められません。例えば、上記①に関しては、税金の滞納処分を受けたことが原因で事業の継続ができなくなったときや事業が金融難に陥ったとき、取引先の経営悪化により事業を廃止したときというのは「やむをえない事由」に該当しないと見られるため認定されないでしょう。
また、上記②の「労働者の責めに帰すべき事由」ついては、従業員が雇い入れ時に経歴詐称をしたときや他の事業に転職したときなどが該当しますが、極度に企業の対外的信用を失墜させたり、労使間の信頼関係を喪失させたりするような程度のものでないと認められないと思われます。
解雇予告手当を支払うことで予告期間を短縮することができます。これは、例えば、解雇予告手当を20日分支払った場合は10日前に予告をすればよいということです。ちなみに、解雇予告手当の支払は解雇の通知と同時に行うべきであるとされています。
一度行った解雇の通知は従業員の合意がない限り取り消すことができません。したがって、「予告期間中の勤務態度によっては、解雇予告を取り消す。」といった一方的な内容の約束はできません。
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