12月17日に2004年度税制改正大綱が決定されました。今回は増税色を強く打出した内容となっています。
青色欠損金等の繰越控除期間が、現行の5年から7年に延長されます。
これは2001年4月1日以降開始事業年度より生じた欠損金より適用されます。そのため実質的には2007年度より負担軽減の影響が現れることとなります。
またこれに伴い欠損金額にかかる更正の期間制限が5年より7年へ、過少申告にかかる更正の期間制限が3年より5年へそれぞれ延長されます。
連結納税制度を採用した企業に法人税率2%が上乗せされる制度が2004年4月1日以降開始事業年度より廃止されます。
10年間に渡り年最大50万円を税額控除できる現行制度が1年間延長されます。
2005年以降は制度自体は残るものの段階的に縮小されます。 2005年 借入金年末残高の上限 4,000万円
以下、2006年は上限3,000万円、1~7年目まで1%、8~10年目0.5%、2007年上限2,500万円、1~6年目1%、7~10年目0.5%、 2008年には上限2,000万円、1~6年目1%、7~10年目0.5%となり、1~6年目は年最大20万円の控除額、7~10年目は年最大10万円の控除額まで圧縮されることとなります。
5年超所有の住宅ローンのある住宅を売却した場合、その売却損(ローン残高-売却額)を売却した年の翌年以降3年間にわたり繰り越して控除することができます。
但し合計所得が3千万円以下の年分に限られます。
5年超保有の土地を譲渡する場合の税率が26%から20%に引き下げられます。
保有期間が5年以内の土地を譲渡する場合の税率も52%から39%に引き下げられます。
定額負担分である均等割が、1人当たり3,000円~4,000円のところ一律4,000円に引き上げられます。
未上場株式の譲渡益にかかる税率が26%から20%に引き下げられます。
取引を正規の簿記の原則に従って記録している事業者については、青色申告特別控除額が現行の55万円から65万円に引き上げられます。
また、簡易な簿記の方法により記録している事業者に対する経過措置は廃止されます。
65歳以上で年間所得が1,000万円以下の高齢者を対象とする所得控除(所得税50万円、住民税48万円)が廃止されます。
公的年金等控除の額が縮小されます。それに伴い、公的年金等控除の最低保障額が現行の140万円から120万円へ引き下げられます。
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