デフレ経済下で土地建物の価格も下落し、買い時とはいえ、大きな買い物ですからおいそれとは行きません。税金のこともお忘れなく。さまざまな税金がかかってきます。
土地や家屋を取得すると個人・法人を問わず、都道府県税の一つである不動産取得税がかかってきます。
取得の原因は通常の購入だけでなく、贈与による取得にも課税されます。ただし、相続による取得には課税されません。
原則として固定資産税評価額の4%が課税されます。住宅家屋、住宅土地については3%の軽減税率となっています。
今回の改正で平成15年4月1日から平成18年3月31日までの期間については原則の税率もすべて3%とされました。また住宅土地の課税標準の特例も平成17年12月31日まで延長されます。
登記する際にかかる税金です。取得の原因により税率が違います。
従来の土地の課税標準を3分の1にするという特例は適用期限の平成15年3月31日で廃止されます。
住宅家屋についての所有権保存登記の0.15%、所有権移転登記の0.3%の税率とする軽減措置は2年間延長されます。
次の通り、今回の改正で平成15年4月1日から税率が本法改正で引き下げられます。また平成18年3月31日までは措置法改正でさらに低い税率が適用されます。
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