アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

14年度税制改正

第094_1号 2002年2月

1.はじめに

3月末日において国会で成立する税制改正の内容が固まりました。

改正の目玉は連結納税制度の導入です。その他諸々の改正がありますが、身近な改正点について説明します。

2.連結納税制度

(1)制度の内容

連結納税制度とは、親会社及びその100%子会社の損益計算書を合算してグループの税金を計算して納税するものです。

(2)なぜ必要なのか?

親会社が100%出資してベンチャービジネスにチャレンジする子会社を作っても、事業が軌道に乗るまでは赤字が出ることが予想されます。連結納税制度ではこの子会社の赤字を親会社の黒字と相殺することで納税額をセーブすることができ、税制面でベンチャービジネスのバックアップ、経済の活性化ができるのです。

(3)具体的な説明

  • 親会社 100 の利益
  • 子会社 50  の赤字

①単独納税の場合

親の税金  100×30% =30
子の税金  △50×30% = 0
合計          30

②連結納税の場合

(100+△50)×32%  =16

連結納税は親と子の利益と赤字を合計して税率を掛けるため納税が少なくなります。このケースですと半減しています。

3.交際費枠の拡大

資本金1千万円超5千万円以下の法人は交際費が300万円まではその80%が経費とされていますが、これが400万円までに引き上げられました。

4.留保金課税の税額軽減

中小企業の同族会社に課されるよく意味の分らない課税方式なのですが、税額の5%を負けてくれるということです。

5.相続株式の評価額の減額

株式公開されていない中小企業の経営者である亡くなったお父さんが持っていた自社株を、相続した息子が役員となって事業を継ぐなどの一定の要件を満たせば、株の相続税評価額を10%減額してくれるいったものです。

6.ストックオプション

税制適格のストックオプションの適用対象者に子会社の取締役及び使用人が新たに加えられました。

また、ストックオプションの行使に係る権利行使価額の年間限度額が、現行の1,000万円から1,200万円へと引き上げられました。

7.退職給与引当金制度の廃止

退職給与引当金制度を廃止し、その廃止前の退職給与引当金勘定の金額は4年間(中小法人は10年間)で取り崩します。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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