相続税を計算するにあたっての土地の評価及び土地を贈与する場合の土地の評価については相続税法により評価の仕方が定められています。以下その具体例を紹介致します。
不特定多数の者の通行の用に供される私道は評価ゼロです。それ以外の私道は更地評価額の30%評価です。
不整形地とは形の悪い土地のことで、整形地の最大30%引きの評価となリます。
道路に接していない土地です。道路に接していると仮定して評価した額の最大30%引きの評価となリます。
土地を他人に貸し付け、賃借人が建物を自ら建てて使用している場合には借地権の割合だけ土地の評価が下がります。その土地の借地権割合が80%の場合は80%引きの評価となリます。
反対に建物の所有者(土地の賃借人)は土地価額の80%を借地権として評価されます。
地主自らが建物を土地の上に建てて他人に貸し付ける場合(アパート経営等)には、借地権割合に30%を乗じた割合だけ評価が下がります。
借地権割合が80%の場合は80%×30%の24%だけ評価が下がるわけです。
土地の評価方式には路線価方式と倍率方式とがあります。
路線価方式は、毎年各国税局から発表されている路線価台帳に記載のある土地に適用される評価方式であり、主に都市部の土地の評価に使われます。
倍率方式は、路線価の付いていない土地の評価に使われる方式で、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する方法です。
主に都市部以外の地域で使われる方式です。
土地の形により評価額が以下の場合、計算上減額されます。
普通住宅地区の場合、奥行が24メートル以上ある土地については奥行きが長くなればなるほど土地の評価は低くなります。
また、普通住宅地区の場合、奥行が10メートルより短くなると土地の評価は低くなります。
普通住宅地区で間口が8メートル未満の土地は狭くなればなるほど土地の評価は低くなります。
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