以下の条件を満たしている社員旅行に対する会社負担額は会社から従業員に対する給与としては扱わず、福利厚生費として全額会社の経費として認められます。
しかし、上記の条件を満たしていても「社会通念上一般的な金額」でなくてはなりません。ではいくらくらいまでがOKかというと、とりあえず「10万円」の線を守るのが無難といえそうです。
財団法人日本オリンピック協会(JOC)の規定では五輪で金メダルを獲得した日本人選手に対し300万円を報奨金として支給し、続いて銀獲得選手には200万円、銅獲得選手には100万円をそれぞれ支払うことになっています。
これらをもらった選手が課税されるのでしょうか。
答えはNOです。平成6年から非課税扱いとなっています。
インターネット上のバーチャル(仮想)店舗であるショッピング・モールは、いまや大手の企業も参加するほど注目を浴びています。このショッピング・モールへの出店に当たっての費用としては次の3つが通常必要となります。
これらのうち、ランニング・コストである②と③については、税務上も経費として処理できます。
しかし、①については、資産計上して5年で償却するといった扱いになる可能性があります(その額が20万円未満であれば全額経費として処理できます)。
ストックオプション制度とは、将来自社株の価額が上がったときに、予め定めた安い価額で自社株を買い取ることができる権利を、自社の取締役や使用人に与える制度で、平成9年の商法改正により一般的に認められるようになりました。
本来、ストックオプションの権利を行使して自社株を取得した時点で購入価額とその時の時価との差額が給与とみなされて所得税の課税対象となります。しかし、まだ売却してお金を手にする前に税金を取られては制度の魅力がそがれるということで、以下の条件を満たした場合には売却時まで課税を繰り延べることができます。
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