ソフトウエアに対する税務上の扱いが平成12年4月1日より変更となりました。
パソコンソフトを購入したり、また、ソフトを作ってもらったり、自らソフト自体を開発するにあたっての税務の扱いが大きく変わりましたので注意が必要です。
以下どのように変わったかを説明します。
4月1日より前に購入または開発委託して取得したソフトは改正前の扱いで20万円が分岐点に、4月1日以降は改正後の扱いとなります。
皆さんの財務会計ソフトの勘定科目に上記の改正後の科目を追加して使用してください。
自社でソフトを開発しているソフトメーカーなどは税務の扱いが大幅に変わりました。
改正前は自社開発の場合、その開発費用は支出の都度、全額費用処理できました。
しかし、改正後はすべて、以上述べてきた改正後の処理が適用されるため、ソフト開発にかかった費用を無形固定資産として計上し、用途によって費用化します。
いままで発生の都度、費用計上できたものができなくなるということは、その分費用が計上できず、利益が増えて税金負担が多くなることは間違いないでしょう。
何の前触れもなく、税務の扱いが急に変わってしまうのもちょっと酷な感じがいたします。
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