会社の役員といえば、社長や専務などを思い浮かべるでしょう。商法では、代表取締役、取締役、監査役というようにいわれます。
しかし税法では役員の範囲はかなり広く考えられています。役員のつもりでない人たちも役員とみなされる場合があるのです。
税法上の役員は次のように規定されています。
法人の取締役、監査役、理事、監事および清算人
同族会社とはどんな会社かというのも税法で規定されています。
同族会社とは、株主等の3人以下と同族関係者で、持ち株割合が50%以上となる会社です。
もう少しわかりやすく言うと、株主の3つのグループで持ち株割合が50%以上となる会社です。
たとえば最も持ち株の多い株主AとAの同族関係者をAグループとします。同族関係者とはAの親族等です。
第2番目がBグループ、第3番目がCグループとすれば、これらのA,B,Cの3つのグループの持ち株の合計が全体の株数の50%以上であれば同族会社とされます。
次のいずれにも該当すれば特定株主とされます。
よくあるケースとして、同族会社の大株主である社長が、息子を自分の会社で使用人として雇用しているとします。息子はまだ若いし、他の社員の手前もあるので、役員にはまだしていません。
しかし、相続対策のため息子に対して自社株を生前贈与していたというような場合に息子が使用人であるにもかかわらず、役員とみなされることが起こるわけです。
税法上役員に対しては次のような規制を行っています。
ちなみに平成10年度の改正で、みなし役員とされない使用人でも役員と親族等である特殊関係使用人の場合は不相当に高額な給与は損金に算入しないという取り扱いができました。
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