「首相が恒久減税を明言」という新聞記事が出ていました。「恒久」などと聞き慣れない響きですが、辞書を開くと「久しくかわらぬこと」「永久」とでています。恒久法とは、「有効期間を限定していない法律」という意味だそうです。つまり今年限りでなく、「ず-っと続けますよ」という意味です。
今年度行われている減税は特別減税として、基本的に単年度の減税です。これが恒久減税になると1人当たり2万円、扶養親族1人につき1万円といった減税方法が今後も同じように続けるのかというと、違うみたいです。
こんなお年玉みたいな減税でなく、所得税率を引き下げたり、税率の適用区分を変えたりする方法になると思います。
良く日本の最高税率は65%で、欧米並に50%に引き下げようなどど新聞に出ていますが、この仕組みはどのようになっているのでしょうか。
所 得 | 税率 |
---|---|
3,300,000未満 | 10% |
3,300,000以上~9,000,000未満 | 20% |
9,000,000 〃~18,000,000 〃 | 30% |
18,000,000 〃~30,000,000 〃 | 40% |
30,000,000以上 | 50% |
所 得 | 税率 |
---|---|
2,000,000以下 | 5% |
2,000,000超~7,000,000以下 | 10% |
7,000,000超 | 15% |
この所得税と住民税の最高税率50%と15%をプラスして最高税率65%としているのです。
また、先に説明した恒久減税はこの税率をいじって減税しようとするものです。
この最高税率はサラリ-マンの場合は確かにこのとおりですが、個人で商売をしている人は、更に個人事業税の5%がこれにオンされ、最高税率は70%ととなります。
よく新聞に課税最低限の引き上げなどと出ていますが、課税最低限とは何でしょうか。
課税最低限とは、税金がかからない給与収入額のことを新聞では取り上げています。
この課税最低限は夫婦と子供2人で361万円とされています。
これは給与361万円から次のものを引くと差引ゼロとなって、所得が発生しないことを意味します。
給与所得控除 | 1,263,600円 |
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配偶者控除 | 380,000円 |
配偶者特別控除 | 380,000円 |
扶養控除2人分 | 760,000円 |
基礎控除 | 380,000円 |
社会保険料控除 | 446,400円 |
控除計 | 3,610,000円 |
決算期を変更するなどということが簡単にできるのか疑問に思われる方が多いかと思い ますが、実は簡単にできるのです。ただ、事業年度の変更は株主総会の特別決議を経なければならないのでちゃんとした株主総会を開催する大きな会社では簡単にはできないかもしれません。中小企業では株主総会議事録を 作ってそれと事業年度の異動届出書を税務署に出せば簡単に決算期の変更ができます。
決算期を賞与支払い月の前月として、たとえば7月が賞与支払い月の場合は決算月を6月に変更して決算状況を見ながら賞与を6月末に未払計上し、その期の損金で計上した賞与を賞与月の7月に支払うというのも一法でしょう。そのためには6月中に従業員各人毎に支給額を通知して賞与を損金計上し、7月に全額支払うことが必要となります。
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