アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

災害と税金

第202_1号 2011年3月

1.はじめに

大地震の恐ろしさを身にしみて感じました。被災された方に心からお見舞いを申し上げます。

今回は、災害にまつわる税金の扱いについて説明します。

2.税務調査も延期できる

被災地はもとより計画停電等で影響を受けている東京においても、税務調査への対応が困難な場合は、税務調査の延期を申し入れましょう。税務署からも「税務調査延期しましょうか?」とやさしい言葉が出ていますので、問題はありません。

3.申告・納付等の期限延長

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県はもとより、これ以外の地域においても震災の影響により申告・納付等ができない場合は、申告・納付等の期限延長が認められます。

具体的には、交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により申告・納税等ができない場合なども含まれます。

手続としては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を状況が落ち着いた後に記入して税務署に提出します。

4.雑損控除

生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの災害での損失額やそれらの後片付け等の費用を所得控除(社会保険料控除などと同じ)する制度です。

火災保険金などをもらっている場合には、損失からその額を控除した金額が雑損控除の対象になります。

5.災害減免法による軽減免除

合計所得金額が1千万円以下の納税者で、災害により住宅又は家財に時価の50%以上の損額(保険金等があれば控除)を受けた場合に、合計所得金額によって以下のように所得税を免除したり、軽減したりする制度です。

所得金額の合計額 所得税の軽減・免除額
500万円以下 全額
500万円超750万円以下 2分の1
750万円超1,000万円以下 4分の1

なお、雑損控除と災害減免法による税金の軽減免除は、いずれかを選択することになります。

6.納税の猶予

災害により財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合には所得税や法人税などの納税を損失の程度により、1年以内で猶予されます。また、災害その他やむをえない理由に基づき国税を一時に納付することができない場合には、最長2年間納税の猶予を受けることができます。したがって、両制度で最長3年間の猶予を受けることができます。

7.固定資産税の減免

各市区町村で定めている制度で、土地や家屋及び償却資産について被害を受けた場合に適用があります。

「固定資産税減免申請書」を役所に提出することにより、申請日以後に納期が到来する税額が減免されます。

アトラス総合事務所
◆発行 アトラス総合事務所

 無断転用・転載を禁止します。