今月から最低賃金が上がります。東京都では20円アップし1時間当たりの最低賃金が821円となります。
パートやアルバイトを含む従業員の給与額が最低賃金以上になっているかどうか確認する必要があります。
最低賃金は2種類あります。一つは地域別最低賃金で、もう一つは特定最低賃金です。
地域別最低賃金は都道府県別に決められています。
一方の特定最低賃金は、出版業や小売業など一定の産業別ごとに決められています。 例えば、東京都の場合、出版業は1時間当たり819円、小売業は792円となっています。
地域別最低賃金の額が今月から上がります。主な地域別最低賃金の額と改定日は次の通りです。
最低賃金は、パートやアルバイトを含めた全ての従業員に適用されます。
適用される最低賃金は、従業員が働く都道府県の最低賃金になります。ただし、特定最低賃金が決められている産業に従事する従業員については、地域別最低賃金と産業別最低賃金のどちらか高い方が適用されます。
例えば、東京都の出版業の場合には、地域別最低賃金の821円が適用されます。
なお、注意しなければいけないのは、派遣従業員の場合です。派遣従業員の最低賃金は、就業先(派遣先)のものが適用されます。
例えば、派遣元が東京都で就業先(派遣先)が大阪府の派遣従業員には大阪府の最低賃金が適用されます。
従業員に支払っている給与額が最低賃金以上であるかどうかは、時給制の場合は時間給と最低賃金を比較して確認しますが、月給制の場合は次の式で算出した額と最低賃金を比較して確かめます。
(月給額×12ヶ月)/年間総所定労働時間
最低賃金がアップしたことで給与額が最低賃金を下回ってしまう場合には、労働条件を変更しなければなりません。
このとき、労働条件の変更通知を従業員に交付するなどして、変更を明確にしておくことが重要です。
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