従業員を雇用したら、3ヶ月から半年くらいの試用期間を設けることが多いようです。試用期間とは一体どのような期間なのでしょうか。
試用期間とは、会社が従業員の適性を見極める期間です。出勤状況や仕事に対する姿勢などを総合的に見て、本採用するかどうかを判断することになります。
また、試用期間は従業員を訓練する期間でもあります。会社は、従業員に仕事を教え、試用期間満了後には一人前の従業員としてしっかりと働いてもらうようにしなければなりません。
試用期間の長さは法律で決められているものではありません。
一般的には3ヶ月から半年くらいの期間を設けていることが多いようです
業務の適性を判断するために十分だと思われる期間を設定するようにしましょう。
試用期間中でも一般の従業員と同じように労働基準法が適用されます。したがって、試用期間中だからといって、給与を支払わなかったり、休憩時間や休日を与えずに働かせたりしてはいけません。
労働基準法に違反しなければ、試用期間中の労働条件と本採用後の労働条件を異なるように設定することは可能です。例えば、試用期間中は時給制で、本採用後は月給制、といった労働条件の設定は問題ありません。
社会保険や雇用保険は一般の従業員と同じように適用されますので注意が必要です。
試用期間中に仕事を教えてもなかなか仕事ができるようにならなかったり、勤務態度が悪くてこれ以上雇用できないと判断される場合には解雇することができます。
ただし、解雇するときには労働基準法のルールに則ってしなければなりません。
解雇する場合には、30日前までに解雇を予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
ただし、試用期間開始後14日以内の解雇であれば、解雇の予告や解雇予告手当の支払いは必要ありません。
試用期間中を通して、正式に採用できないと判断した場合には、試用期間が終わった後の採用を拒否することができます。
一般的には本採用拒否といいますが、法律的にみますと、これは解雇と同じになります。
したがって、本採用を拒否するときには、前述のような解雇の予告又は解雇予告手当の支払いが必要になりますので注意が必要です。
無断転用・転載を禁止します。