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会社と役員の金銭貸借

第193_1号 2010年6月

1.はじめに

自分の会社にお金を貸したり、また逆に会社からお金を借りることはよくあることです。しかし、貸したお金は返してもらわなければなりませんし、借りたお金も会社に返さなくてはなりません。それができない場合はどうなるのでしょうか?

2.役員が会社にお金を貸す

会社の資金が不足して役員がお金を貸すと、役員は貸付金、会社は借入金となります。無利息でも税務上は問題ありませんが、利息をとった場合は、会社では支払利息として損金に、利息を受け取った役員は雑所得になり給与所得等と合算されて課税されます。

3.貸付金は役員の相続財産になります

役員が会社に貸したお金は、役員に相続があった場合には、貸付金として役員の相続財産になります。会社の業績が思わしくなく、貸付金の返済もままならない状況で、貸付金が相続税の対象になってはたまりません。何とかしないと・・・

4.貸付金を現物出資する

会社への貸付金を出資財産とする現物出資をすると、貸付金は会社の株式に変身します。会社では、借入金が資本金に変身するのです。株式も役員の相続財産となりますが、株式の相続税評価額は会社の業績を反映しますので、業績が悪ければ評価額も低くなって相続税の節税になります。

5.貸付金の回収を放棄する

会社の状況が悪く、貸し付けたお金の返済も難しい状況であれば、貸付金の回収を放棄するのもひとつの方法です。放棄により役員の貸付金はなくなりますが、同時に会社の借入金も消滅し、債務免除益という収益が計上されます。債務免除益が計上されても、繰越欠損金と相殺されるようなケースでは納税が生じず効果的です。

6.会社が役員にお金を貸す

会社が役員にお金を貸すと、役員は借入金、会社は貸付金となります。この場合、役員から会社に利息を支払うことが必要です。会社の事業資金を役員が借りているわけですから、役員は返済を確実にしなくてはなりません。役員が借りたお金で投資に失敗して、お金を返せなくなった場合などはどうしたらよいのでしょうか?

7.会社が貸付金の回収を放棄する

会社が役員への貸付金を放棄した場合は、会社が役員に臨時の賞与を支給したと扱われ、会社では税務上損金にならないばかりか、役員は給与所得として課税されてしまいます。得策ではありません。

8.貸付金を役員の退職金とする

役員への貸付金を役員の退職時における退職金の支払いと相殺するのもひとつの方法です。役員へ退職金を支払うことが決まると、会社は役員に対する退職金支払債務を負います。この退職金支払債務と役員への債権である貸付金とを相殺するのです。

退職金の税金は優遇されていますので、税金の負担は少なくて済みます。

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