従業員を雇用するときには、労働条件をシッカリと書面で明確にしておかなければなりません。
これは労働基準法で定められていることなので、必ず守らなければいけません。
また、従業員の労働条件を変更するときには、変更後の労働条件を明確にしておくことが重要です。
労働条件が明確になっていないと、後で「言った言わない」などのトラブルになることが多々あります。
従業員を雇用するときには、重要な労働条件は書面で明示しなければなりません。
書面に決まった様式はありませんが、雇用契約書に労働条件を明示して、会社と従業員がいつでも条件を確認できるようにしておくとベストです。
書面で明示しなければならない重要な労働条件は次の通りです。
これら以外の休職や退職金といった労働条件については、法律上は必ずしも書面で明示することを義務付けられていませんが、上記の労働条件と一緒に書面で明示することが重要です。
労働条件は、従業員の同意がなければ変更することができません。
会社が勝手に給与額を下げたり、労働時間を変更したりすることはできないのです。
従業員の同意をもらって労働条件を変更する場合には、変更後の労働条件を書面で明確にしておくことが重要です。
変更後の労働条件が曖昧だと、取り決めをしていない、支払う必要のない賞与や退職金を請求されるなど、思わぬトラブルになることがあります。
従業員を解雇するときには、解雇予定日の30日前までに解雇を予告するか、そうでなければ平均賃金の30日分以上(およそ月給の1ヶ月分)の手当を支払わなければなりません。
解雇通知日や解雇日が曖昧だと、このルールを厳格に守ることができません。
従業員を解雇するときには、解雇の通知日や解雇予定日が非常に重要になります。
解雇することを伝えるときには、これらの日を書面で通知することが肝要です。
従業員が退職するときには、書面で「退職届」を提出してもらうことが重要です。こうしておけば、後になって従業員(退職者)から「会社から解雇された!!」と主張されても、それを否定することができます。
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