病気やケガによって働くことができない期間は健康保険から傷病手当金が支給されます。
支給される期間は最長で1年6ヵ月間です。
この傷病手当金は、条件を満たすと退職後にも支給されます。
ケガや病気で働けない日が3日連続すると、4日目から傷病手当金が支給されます。
ケガや病気で働けない日が3日続かないと傷病手当金は支給されないのです。この連続した3日間を待期期間といいます。
傷病手当金はケガや病気で働けない日について支給されます。支給される金額は1日につき、およそ給与日額の3分の2くらいです。
ケガや病気で働けないにもかかわらず、会社から給与をもらった日については、傷病手当金は支給されません。ただし、会社からもらった給与の額が傷病手当金の額よりも低い場合には、傷病手当金額と給与額との差額が支給されます。
有給休暇をとって、会社から給与をもらったときも同じです。
傷病手当金は、同一のケガや病気について、最初に受けた日から1年6ヶ月間もらうことができます。
ちなみに、傷病手当金をもらっているときに、別の病気になった場合でも、重複して2倍の傷病手当金をもらえるわけではありません。この場合には、従前の病気やケガに対する傷病手当金だけが支給され続けることになります。
退職した場合でも、退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していて、在職中に傷病手当金をもらっていれば、退職後にも継続して傷病手当金をもらうことができます。
この条件を満たせば、もし、退職後に国民健康保険に加入したり、健康保険の任意継続をした場合でも、在職中に加入していた健康保険から継続して傷病手当金をもらうことができるわけです。
退職後に傷病手当金を受けようとする場合には、会社ではなく退職者自らが手続をしなければなりませんので注意が必要です。
退職後に継続して傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金を受けている期間は、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けることができません。
出産日前42日間と出産後56日間については健康保険から出産手当金が支給されます。支給額は傷病手当金と同じです。
傷病手当金が支給されているときに出産手当金がもらえるようになったとしても、重複して支給されません。出産手当金が支給され、傷病手当金は支給されないことになります。
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