労務管理の基本となる労働基準法。この法律には罰則が定められていることを知っていますか?
労働基準法に違反すると罰則の対象になり、処罰される可能性があるのです。
労働基準法に違反したからといって、直ちに処罰されるわけではありません。
まず、労働基準監督署からの指導や是正勧告があります。
指導や是正勧告に応じないなど、法律違反を改善する意思がないとみられる場合には、送検され、処罰されることがあります。
また、事案が悪質な場合にも同様に、送検されて処罰されることがあります。
労働基準監督署は、会社に労働基準法令違反があると認められるときに調査をします。
社長が労働基準監督署に呼び出されたり、労働基準監督署の職員が会社に来たりします。
調査を担当するのは、労働基準監督署の労働基準監督官です。
労働基準監督署は、どのようにして会社が法令違反を犯していることを知るのでしょうか?
最近では、従業員が労働基準監督署に会社の法令違反を申告することが多いようです。
このように、労働基準監督署は、従業員からの申告を受けて法令違反を確認し、会社の調査をすることがあるのです。
最も多い法令違反の一つは「賃金の不払い」です。これには通常の賃金だけではなく、「残業代の不払い」も含まれます。
賃金不払いの罰則は「30万円以下の罰金」です。
賃金の不払いが起こらないように、賃金の支払管理をしなければなりません。
労働時間に関する法令違反も多いようです。特に36協定の未提出や労働時間の上限についての違反が目立つようです。
労働時間に関する罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
従業員が入社したときには労働条件を明示しなければなりません。これを怠ると「30万円以下の罰金」です。
従業員を雇用する際には、必ず、労働条件を書面で明示するようにしましょう。
従業員が10人以上になったら就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。作成届出をしないと「30万円以下の罰金」です。
無断転用・転載を禁止します。