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役員も労災保険に入れる

第179_2号 2009年4月

(労災保険に入っておくと、現場でケガをしたときに給付を受けることができます)

1.はじめに

会社は従業員を雇用したら労災保険に入らなければなりません。

労災保険は、従業員のための保険なので、原則、役員は対象外です。しかし、条件を満たすことで、例外的に役員も労災保険に入ることができます。

これを労災保険の特別加入といいます。

2.労災保険とは

仕事中のケガや病気、通勤途中のケガには健康保険が使えません。

仕事中にケガをしたときや、通勤中にケガをしたときには、労災保険を使って病院で治療を受けることになります。

労災保険に入っていないと、病院の窓口で医療費を100%負担しなければなりません。

私傷病    ⇒
健康保険
業務上、通勤上の傷病⇒
労災保険

3.労災保険のメリット

労災保険を使って病院にかかると、本人が負担する医療費はありません。無料で治療を受けることができます。

また、労災保険には主に次のような手厚い給付があります。

①療養(補償)給付
病院で治療を受けられます。医療費負担はありません。
②休業(補償)給付
病気やケガで働けない日に手当が支給されます。
③障害(補償)給付
病気やケガで障害が残ったときに一時金または年金が支給されます。
④4遺族(補償)給付
病気やケガで死亡したときに、遺族に一時金または年金が支給されます。

4.役員が労災保険に入るためには

役員が労災保険に加入するためには主に次の条件を満たさなければなりません。

  1. 従業員を1人以上雇用していること
  2. 従業員数が300人以下であること(卸売業、サービス業は100人以下、金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下)
  3. 労災保険や雇用保険の手続を労働保険事務組合に委託すること

アトラス総合事務所でも受託できます

5.役員は全員加入する

労災保険に特別加入するときには、会社の役員は揃って労災保険に加入することになります。監査役も労災保険に特別加入することができます。

ただし、就業実態のない役員や監査役は特別加入することができません。

6.特別加入にかかる費用は

従業員にかかる通常の保険料の他に、特別加入の保険料、事務委託費用などがかかります。

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