(労災保険に入っておくと、現場でケガをしたときに給付を受けることができます)
会社は従業員を雇用したら労災保険に入らなければなりません。
労災保険は、従業員のための保険なので、原則、役員は対象外です。しかし、条件を満たすことで、例外的に役員も労災保険に入ることができます。
これを労災保険の特別加入といいます。
仕事中のケガや病気、通勤途中のケガには健康保険が使えません。
仕事中にケガをしたときや、通勤中にケガをしたときには、労災保険を使って病院で治療を受けることになります。
労災保険に入っていないと、病院の窓口で医療費を100%負担しなければなりません。
労災保険を使って病院にかかると、本人が負担する医療費はありません。無料で治療を受けることができます。
また、労災保険には主に次のような手厚い給付があります。
役員が労災保険に加入するためには主に次の条件を満たさなければなりません。
(アトラス総合事務所でも受託できます)
労災保険に特別加入するときには、会社の役員は揃って労災保険に加入することになります。監査役も労災保険に特別加入することができます。
ただし、就業実態のない役員や監査役は特別加入することができません。
従業員にかかる通常の保険料の他に、特別加入の保険料、事務委託費用などがかかります。
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