企業業績が悪化し、従業員を雇用することが難しくなり、やむなく休業や出向をさせることになった場合、「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用してみましょう。
中小企業緊急雇用安定助成金は、従業員を休業させたり、出向させたりしたときに支給されます。
この助成金は昨年末から施行されましたが、先月より内容が拡充されて受給できる日数が増えました。
また、支給要件が緩和されたため、より一層受給できる機会が増えました。
中小企業緊急雇用安定助成金を受けることができる「中小企業」とは次に該当する企業です。
小 売 業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
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卸 売 業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
その他の業種 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
※この条件に該当しない企業は「雇用調整助成金」を受けられることがあります。
助成金の主な受給条件は、二つあります。
一つ目は「最近3ヶ月の売上高又は生産量 が、直前3ヶ月または前年同期と比べて減少していること」です。そして、二つ目は 「前期決算の経常利益が赤字であること」です。
ただし、一つ目の条件で、5%以上減少している場合には、二つ目の条件は満たす必要はありません。
助成金の対象になる「休業」とは、所定労働日の全1日にわたる休業や一斉に1時間以上行われる休業をいいます。
また、この休業は、会社と労働者との協定によって行われなければなりません。
あらかじめ協定をして、その協定に基づいて休業を行うといったイメージです。
助成金の対象になる「出向」とは、出向期間が3ヶ月以上1年以内で、出向元に復帰が予定されている出向をいいます。
この出向も、会社と労働者との協定によって行わなければなりません。
休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の5分の4です(上限あり)。休業中に教育訓練をすると、訓練費として1人1日につき6,000円がプラスされます。
また、出向の場合は出向元会社の負担額の5分の4です(上限あり)。
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