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労働基準法改正(割増賃金率が引き上げられます)

第176_2号 2009年1月

1.はじめに

労働基準法が改正されました。実際に施行されるのは、平成22年4月1日からです。

主な改正点は、「時間外労働の割増賃金率の引き上げ」「有給休暇の時間単位での取得」です。

施行されるのはまだ先ですが、事前にどのような改正内容になるのかを確認し、早めに就業規則を改定するなどして、社内制度の変更準備をしなければなりません。

2.割増賃金率が上がります

時間外労働の割増賃金率が、25%引き上げられ、現行の25%から50%になります。時間外労働の割増賃金率だけが上がりますので、深夜労働や休日労働の割増賃金率は変わりません。

(ちなみに、深夜労働は25%増し、休日労働は35%増しです。)

3.60時間を超えた場合に50%になる

50%増しの時間外割増賃金を支払わなければならないのは、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合です。従って、時間外労働60時間までは25%増し、60時間を超えた場合には50%増しの割増賃金を支払うことになります。

4.中小企業には適用されない

割増賃金の引き上げは、中小企業には適用されません。中小企業の場合には、時間外労働が60時間を超えても、今まで通り、25%増しの割増賃金を支払えば足ります。

中小企業とは、資本金または出資総額が3億円以下(小売業とサービス業は5千万円以下、卸売業は1億円以下)または従業員数が300人以下(小売業は50人以下、サービス業と卸売業が100人以下)の企業をいいます。

5.代わりに休暇を付与できる

60時間を超えて働いた従業員には、改正による追加の25%の割増賃金を支払う代わりに休暇を与えることができます。60時間を超えた労働時間4時間につき休暇1時間を与えることができます

たとえば、時間外労働が72時間の場合には、60時間を超えた12時間に対して、3時間の休暇を与えると12時間の割増率は25%になるわけです。

6.有給休暇を時間単位で付与できる

現在では、有給休暇は1日単位または半日単位で与えなければなりません。今回の労働基準法改正によって、有給休暇を時間単位で与えることができるようになります

時間で与えることができるようになるのは、1年間の有給休暇のうち5日分です。従って、5日を超える分については、今まで通り、1日単位または半日単位で与えなければなりません。

7.労使協定が必要

割増賃金の代わりに休暇を付与する場合、有給休暇を時間単位で付与する場合には、それぞれ労使協定(会社と従業員との間で結ぶ協定)の締結が必要です。

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