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労使協定ってなに?

第171_2号 2008年8月

1. はじめに

労働基準法では、一定の労働条件を定める際に、会社と労働者が合意をしなければならないことを定めています。この合意を「労使協定」といいます。

よく「36協定(サブロク協定)」という言葉を耳にすることがあります。この協定も労使協定の一つです。

また、労使協定には、労働基準監督署に届出が必要なものと、必要ないものがありますので、注意しなければなりません。

2. 36協定(サブロク協定)

36協定は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて業務に就かせる場合や、休日に業務に就かせる場合に必要な労使協定です。この36協定を結んだら、労働基準監督署に届出なければなりません。

この36協定を労働基準監督署に届け出ることなしに法定労働時間を超えて業務に就かせたり、休日に業務に就かせたりすると、労働基準法違反になってしまいます。

3. 賃金控除協定

従業員の賃金から控除することができるものは、社会保険料や所得税、住民税です。これら以外のものを控除しようとする場合には、何を控除するのかを労使協定で決めなければなりません。

例えば、社宅家賃や貸付金の返済を従業員の賃金から控除する場合には、これらを賃金から控除することを具体的に労使協定で決めなければなりません。

この労使協定は、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

4.休憩時間一斉付与除外協定

金融業などの一定の業種を除き、休憩時間は、従業員が一斉に取得することが原則 です。従業員がそれぞれ異なった時間帯に休憩時間を取ることは認められていません。休憩時間を従業員ごとに異なった時間帯に取らせるためには、労使協定が必要です。

この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。

5. フレックスタイム制の協定

始業時刻と終業時刻を従業員の自由に委ねる制度がフレックスタイム制です。この制度を導入すると、従業員は一日のうち、いつ出社してもよく、また、いつ退社してもよいことになります。

このフレックスタイム制を導入するためには労使協定を結ばなければなりません。 この労使協定では、フレックスタイム制の対象となる従業員の範囲などを決めます。

また、この労使協定は労働基準監督署へ届け出る必要はありません。

6.専門業務型裁量労働制の協定

仕事のやり方や、労働時間の使い方を従業員に委ねる制度が専門業務型裁量労働制です。この、専門業務型裁量労働制を導入するためには労使協定が必要です。この労使協定ではこの制度の対象になる従業員の範囲などを定めます。

なお、この労使協定は労働基準監督署へ届け出なければなりません。

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