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法改正情報!!

第167_2号 2008年3月

1. はじめに

法令の改正にともなって、社会保険や労務関連の事務が大きく変わります。労務関連では、パートタイム労働法が改正になり、社会保険関連では後期高齢者医療制度がスタートします

2.パートタイム労働法の改正

パートタイム労働法が改正され、4月1日から施行されます。「雇入れ時の労働条件明示」、「労働条件が正社員と変わらないパートの労働条件差別禁止」、「パートが正社員になるための措置をとること」などが主な変更点です。

「雇入れ時の労働条件明示」では労働基準法で定められている明示事項の他に、昇給の有無や賞与の有無、退職手当の有無を明示しなければならないことが定められました。

「労働条件が正社員と変わらないパートの労働条件差別禁止」では業務の内容や人事異動の範囲が同じで、雇用契約期間が定められていないパートについては、労働条件について正社員と差別してはいけないことが定められました。労働条件とは、主に賃金や福利厚生などのことです。

パートが正社員になるための措置をとること」では、正社員を募集するときには募集内容を先にパートに知らせたり、正社員になるための試験制度を設けるなど、パートが正社員になることができるような措置をとることが定められました。

3.パートの雇い止め義務の改正

一定の条件を満たす雇用契約期間に定めがあるパートの雇用契約を終了しようとする場合には、雇用契約を終了させることをあらかじめパートに通知しなければなりません。これを「雇い止めの予告」といいます。今までは、雇用契約が1年を超える場合に限り「雇い止めの予告」が必要でしたが、これからは、更に、契約が3回以上更新された場合にも「雇い止めの予告」が必要になります。

4.派遣先責任者の選任義務の改正

派遣社員を受け入れている会社は派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成なければなりません。今までは、派遣社員を含めて従業員が5人以下の会社や、派遣社員を受け入れる期間が1日以下の会社では派遣先責任者の選任義務や派遣先管理台帳の作成義務がありませんでした。4月1日からこれらの会社でも派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。

5.後期高齢者医療制度がスタート

今までは、75歳以上の方は老人保健医療の対象でした。4月1日から、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象になります。この後期高齢者医療制度の対象となる方は、健康保険や国民健康保険から後期高齢者医療制度に変更され、新しい保険証が発行されます。本人が医療機関で負担するのは医療費の1割(高所得者は3割)となります

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