事業運営の必要性から、派遣事業の許可を取る会社が増えているようです。派遣業の届出をしたり、許可を取ったりしたら、派遣事業者として適正な派遣をしなければなりません。
新聞等で報じられている通り、最近では、派遣禁止業務に従業員を派遣したり、従業員を二重に派遣したりしたことで、事業停止命令を受けた会社があります。
労働者派遣事業には、自社の従業員を派遣する「特定労働者派遣事業」と、登録者を派遣する「一般労働者派遣事業」があります。これらの派遣事業を行うためには、都道府県労働局で、届出または許可を受けなければなりません。
どちらの派遣事業でも、法令に従い、適正に労働者を派遣する義務があります。
労働者派遣をしてはいけない業務があります。建設業務や警備業務には労働者派遣をしてはなりません。また、医療関係の業務への派遣も、例外を除き禁止されています。従って、病院や診療所での医師の業務や看護師の業務には従業員を派遣することはできないのです。
これらの派遣禁止業務に従業員を派遣すると、業務停止命令を受ける可能性があります。さらに、派遣禁止業務への派遣は罰則の対象にもなっています。
労働者を派遣する際には、派遣禁止業務に該当しないことを確認しなければなりません。
労働者派遣を受けた会社が、更に、他社に従業員を派遣することを二重派遣といいます。
適正な労働者派遣の場合では、派遣従業員は他社(1)で働かなければなりませんが、実際には他社(2)で働くケースです。
このような形態で業務を行なうことは禁止されており、罰則の対象になります。
特定労働者派遣や一般労働者派遣の届出や許可を受けた会社は、法令に基づいて様々な決まりごとをしなければなりません。例えば、次のようなことが会社に義務づけられています。
この他にも様々な決まりごとがありますが、法令を遵守して適正な派遣事業を運営する必要があります。決まりごとを守らず、それが発覚すると、事業停止命令など事業の存続そのものが危ぶまれる事態になりかねないのです。
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