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公益法人改革

第165_1号 2008年1月

1. はじめに

公益法人とは、現行の民法34条に定められた社団法人と財団法人のことをいいます。

社団法人とは、一定の目的のために集まった人の組織体であって、広い意味では株式会社も社団法人といえますが、通常は民法34条により設立された人の組織体です。法人会や青色申告会も社団法人のひとつです。

一方、財団法人とは、一定の目的のために集められた財産の組織体のことをいい、その財産を公益のために使うために管理運営します。日本ユニセフ協会も財団法人です。

2.改革の内容

公益法人を設立しようとしても、現在の仕組みでは容易ではありません。農林水産省や厚生労働省などの主務官庁の許認可を受けなければならないからです。また、公益法人が天下りの温床になっていたり、公益性を失った公益法人が存続してたりという弊害があることから改革がされました。

構成員が2名以上いれば一般社団法人が設立でき、財産が300万円以上あれば一般財団法人が設立できます。そして、それらの申請を受けて、第3者機関によって公益性が認定されると公益社団法人公益財団法人とされます。

3.現行の公益法人の税金

現行の公益法人は税金が一律に優遇されています。公益法人は、法人税法に定められている収益事業だけが法人税の対象になっていて、税率も一律に22%になっています。所得が800万円まで22%で、それ以上は30%の税率が適用される一般の会社より優遇されているのです。

また、収益事業と公益事業の両者を行っている公益法人は、収益事業で儲けたお金を公益事業に寄付すると、所得の20%までその寄付が税金計算上損金とされるのです。これをみなし寄付金といいます。単に、収益事業から公益事業にお金を移せば法人税が安くなるお得な制度です。

4.改正後の公益法人の税金

改正税制では、公益法人を3つに分けます。

  • (1) 公益社団法人・公益財団法人
  • (2) 一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利性が徹底している法人、共益的活動を目的とする法人(非営利一般法人)
  • (3) 非営利一般法人に該当しない一般社団法人・一般財団法人。

この3つとも、適用される法人税率は、一般の会社と同様の22%と30%です。

(1) 公益社団法人・公益財団法人
収益事業にだけ法人税課税され、みなし寄付金の損金算入枠が大幅に拡充されました(所得金額の50%と公益目的のために使用される寄付金相当額とのいずれか多い額)。
(2) 非営利一般法人
収益事業にだけ法人税課税、みなし寄付金制度の適用はありません。
(3) 上記(2)以外の一般社団法人・財団法人
一般の会社と同じように課税されます。

以上の税制は、平成20年12月1日から施行される予定です。

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