従業員に残業をさせるためには、労使間で36協定(サブロク協定)を結ばなければなりません。この協定を結ばないで残業をさせると法律違反になってしまいます。
36協定とは、「時間外労働 休日労働に関する協定」のことをいいます。労働基準法第36条に定めがあるため、このように呼ばれています。
36協定は、従業員に時間外労働や休日労働をさせるために結びます。労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないことになっています。
しかし、この36協定を結ぶことで、労働基準法で定められた時間を超えて働かせても法律に違反しないようになるのです。
36協定を結ぶと、従業員に1日8時間、1週40時間を超えて働かせても法律違反にはなりません。
しかし、実際に従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、36協定を結ぶだけでは足りません。就業規則や雇用契約書で、「時間外に働かせたり、休日に働かせることがある」といった規定をおき、時間外労働や休日労働を義務づけることが必要になります。
>つまり、36協定は、「時間外労働や休日労働をさせても法律違反にならない」というだけで、実際に従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、就業規則や雇用契約書での定めが必要になるということです。
36協定は、「会社」と「従業員の過半数が所属する労働組合」の間で結びます。労働組合が無い場合には、「会社」と「従業員の過半数を代表する者」との間で結びます。
労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)とは、管理監督的な立場にない従業員です。例えば、経営に極めて近い「~部長」や「~長」といった肩書きのついている従業員は適任とは言えません。
また、過半数代表者を選出するときには、挙手や投票といった適正な手続を経なければなりません。例えば、社長が過半数代表者を任命するといったやり方はダメです。
過半数代表者を適正な手続を経て選任していない場合には、締結された36協定が無効になることがあります。
「36協定」は労働基準監督署の調査があったときには必ず見られるポイントです。
適正な手順に従って、しっかりと結んでおく必要があります。
36協定には専門的な知識が必要になりますので、締結の際には、アトラス総合事務所にご相談ください。手続きの代行をいたします。
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