アトラスNEWS ~Monthly 税務・経営・節税情報~

10月の法改正情報

第162_2号 2007年10月

1. はじめに

今月は社会保険や労務に関する分野で様々な制度改正が行なわれます。改正事項をしっかりと把握し、実務で誤った処理をしないように気をつけましょう。

2.雇用保険の受給資格の改正

雇用保険の失業給付を受けるには、6ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要でした。しかし、今回の改正で、今月以降に退職した方については、12ヶ月間の被保険者期間が必要となりました。従って、離職票には最低でも12ヶ月分の賃金額の記載が必要となります。

3.育児休業給付の改正

育児休業が終了し、6ヶ月以上継続勤務すると、雇用保険から給付が出ます。これを、「育児休業職場復帰給付金」といいます。今回の改正で給付率が変わり、従前と比べると2倍になりました。

4.教育訓練給付金の改正

雇用保険に一定の期間加入している従業員が、厚生労働大臣が指定する資格講座などを受講すると給付金がでます。これを「教育訓練給付金」といいます。

今回の改正で、受給資格が「雇用保険に3年以上加入していること」、受給額が「受講者が支払った費用の20%、上限10万円」になりました。

5.募集、採用時の年齢制限禁止

従業員を募集、採用するときの年齢制限ができなくなりました。しかし、一定の条件の下、年齢制限が認められることになっています。例えば、「定年年齢を上限として雇用契約期間を定めない」といった募集採用の仕方は認められます。その他にも、年齢制限が認められる場合がありますので、従業員を雇入れるときには、一度、確認してみる必要があります。

6.外国人の雇用状況報告

外国人を雇用したら、外国人の生年月日や国籍、住所などを公共職業安定所に届出なければなりません。当該外国人が雇用保険加入対象者であれば雇用保険の資格取得手続と資格喪失手続に合わせて、この外国人雇用状況を届出なければなりません。

雇用保険の加入対象者でない場合には、雇入れ、または離職の翌月末日までに届出が必要です。

7.最低賃金の改定

従業員に支払う賃金額には最低額が定められており、この最低額を下回る額の賃金を支払うことは許されません。

この最低賃金が改定され、東京都では739円、神奈川県では736円、埼玉県では702円となります。

8.厚生年金保険料の改定と給与計算

9月分の保険料から料率が改定されました。実際に給与計算に新保険料率を反映させるのは今月からとなります。さらに、算定基礎届で決定した新等級も今月の給与計算から反映させなければなりません。

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