商品やサービスを提供して売上を計上できても、代金を支払ってくれないことがよくあります。今回は、当事務所で扱った実際の債権回収手続を紹介します。
お客様から債権の回収を依頼されました。1年前にした工事代金50万円をなかなか支払ってもらえません。連絡をすると「来週払います」と言いますが、口先だけで払う気はないようです。
通常では、まず内容証明書を相手方に送るのですが、手続を早めるため最初から支払督促手続を選択しました。支払督促手続とは、裁判所から相手先に支払いを督促する文章を送ってくれる手続です。
支払督促の手続をした後に、相手先に支払督促が届いたことを通知する葉書が裁判所から届きました。そして、その後しばらくして答弁書が裁判所から送られてきました。
裁判所の書式に書かれた答弁書の内容はすさまじいものでした。「ろくな工事をしていないのに払えるか」、「払ってもらいたかったらもっとましな工事をしろ」といったようなことが書いてありました。最後の文章は、黒く墨が入れられていました。おそらく、人権侵害の恐れがあるような内容であったことから、裁判所が墨を入れたの でしょう。
すごい内容の答弁書に対する回答である裁判の準備書面を作成し、証拠資料とともに裁判所に送りました。
第1回口頭弁論が簡易裁判所で行われました。裁判が開始すると相手先の社長がわめき始めました。「くそ忙しいのにこんなところに呼び出しやがって」、「ろくな仕事もしないで金を払えってか?」などなどすごい態度です。こちらから出した準備書面に対する回答もありませんでした。吠えて終わりといった状況です。
当日になって、相手方が延期を申し入れてきて延期となりました。嫌がらせです。
相手方は欠席で4回目の法廷で、判決が言い渡されました。全面勝訴です。
相手方の銀行口座を把握していたので、その口座を差押える手続をとりました。
そして、相手先に差押え通知が届いたのでしょう。相手先から「工事代金の振込口座を教えてくれ」との電話があり、その日に工事代金50万円に6%の利息を乗せた金額を振り込んできました。
「めでたし、めでたし」です。皆さんも泣き寝入りせずに、当事務所の債権回収サービスを利用してみてください。
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