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就業規則の作成が必要

第160_2号 2007年8月

1. はじめに

会社と従業員を規律するものが就業規則です。従業員が10人以上になったら作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則は職場のルールを定めたものですので、10人未満の会社でも作成しておくことが重要といえるでしょう。

2.採用の基準や試用期間について定める

就業規則には採用の基準を定めておくとよいでしょう。どのような手順で採用を決定するのか、採用決定時にはどのような書類を提出してもらうのかを記載します。また、書類の提出を拒んだときの扱いや、経歴の詐称があった場合の処遇を記載する必要があります。

また、採用決定後の試用期間についても明確に定めるとよいでしょう。例えば、試用期間の延長や試用期間満了後の本採用拒否事由などをしっかりと定めておく必要があります。

3.休職について定める

傷病に罹ってしまい、業務に就くことができなくなってしまった従業員はどのように扱えばよいのでしょうか。休職について規定がある場合には規定に従って対処すればよいのですが、規定がない場合には当該従業員の処遇に困ってしまいます。このような事態を想定し、就業規則には休職の規定を定めておく必要があります。

休職期間や休職期間が満了したときの処遇、休職期間中の賃金などについて明確に記載する必要があります。

4.服務規律について定める

就業規則は職場のルールを定めたものですので、従業員が職場でやってはいけないことも明確に定めておかなければなりません。また、これらに違反した場合の処置も合わせて記載しておくことが重要です。

5.休暇について定める

休暇には主に有給休暇や慶弔休暇、育児休業や介護休業といったものがあります。これらの休暇の取得方法や休暇時に支払う賃金等について明確にしておかなければなりません。

6.退職について定める

退職のルールも定めておかなければなりません。退職するときには何日前までに、誰に届け出なければならないのか、届け出は口頭でよいのかどうかなどを定めておくことが重要です。

7.その他、記載しておくべき事項

上記の他にも、秘密保持に関する規定や兼業に関する規定など、あらかじめ就業規則に記載しておくことが必要な事項が多くあります。これらを事前に定めておかないと、従業員の困った言動に対処できないことになってしまう可能性があります。
万が一のときに備えて、就業規則で職場のルール作りをしてみてはいかがでしょうか。

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