当事務所は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・CFPという様々な士業が在籍する総合事務所です。公認会計士や税理士などは日常馴染みのある資格で、業務内容も比較的容易に想像できますが、司法書士についてはあまり知られてないかもしれません。そこで、今回は司法書士の仕事について説明します。
司法書士は、登記に関する手続の代理をすることができます。登記に関する手続には、大きく商業登記と不動産登記があります。
まず、商業登記について説明しますと、会社の重要事項は、法務局に登録する必要があり(登記といいます)、会社を設立するときには、法務局に会社設立登記を申請します。
その後、会社名や本店、資本金、役員という登記事項に変更があるごとに法務局に変更の登記を申請します。
このような商業登記手続を、会社の代表者に代わって代理できるのは、司法書士だけです。税理士や行政書士が商業登記の代行業務を行っていることがありますが、登記申請の代理をすることはできません。
次に、不動産登記についてですが、法務局には、土地や建物といった不動産の持ち主が誰なのかが登録(登記)されています。
例えば、中古のマイホームを購入した場合には、持ち主が変わったという所有権移転登記を法務局に申請します。
その際に、銀行より融資を受けて住宅ローンを組む場合には、同時に抵当権設定の登記をすることになります。
また、不動産の持ち主である親が死亡した場合には、相続人名義に所有権を移転する相続登記が必要になります。
司法書士は、このような不動産登記手続の代理をすることができるのです。
司法書士は、登記手続だけではなく、訴訟手続の代理人になることができます。
簡易裁判所における訴訟の請求額が140万円以下の事件に限定されますが、弁護士と同じように訴訟手続の代理人となることができるのです。しかし、司法書士であれば誰でもできるというものではなく、訴訟の代理人になるための試験にパスした司法書士(認定司法書士といいます)であることが必要です。私も認定司法書士ですので、140万円以下の債権の焦げ付きなどがありましたら、ぜひご依頼ください。
成年後見制度とは、痴呆や知的障害などのハンディキャップがあるために、契約内容などを判断したり理解したりすることが不十分な状態にある人の権利を守ることを目的とした制度です。
司法書士は、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という団体を設立し、ここに多数の司法書士が登録をして、障害者や高齢者の権利擁護に貢献しています。私も、今月登録しますので、ぜひお声を掛けていただければと思います。
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