従業員に毎月支払う賃金。賃金の支払には様々なルールがあります。ただ毎月賃金を計算し、支払えばよいというものではありません。ここで、「賃金」について簡単に見ていくことにします。
賃金支払には次のルールがあります。これらに従い、確実に従業員へ支払わなければなりません。
原則、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えてはなりません。これらの時間を超えて働かせるためには一定の手続をしなければなりません。また、休日(1週に1日の休日)に働かせるためにも、同様の手続が必要となります。
1日8時間、1週40時間を超えて働かせた場合、休日に働かせた場合には、通常の給与額に一定の割増率を掛けた賃金を支払わなければなりません。
会社は従業員に賃金を支払わなければなりませんが、支払い賃金額がいくらでもよいわけではありません。支払わなければならない最低額が決まっているので、その額を上回る賃金を支払わなければならないのです。東京都の場合は、現在、1時間あたり714円です。この最低賃金は、時間給従業員だけでなく、日給や月給の従業員にも当然適用されます。
以上、見てきたように、賃金は適正に決められ適正に支払われなくてはなりません。賃金不払い等の問題が起きないように、賃金額が著しく低くないかどうか、働いた時間に対してきちんと賃金を支払っているかどうかを確認しましょう。
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