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4月の改正事項のまとめ

第144_2号 2006年4月

1.はじめに

今月から新年度に入りました。今月1日から様々な分野で制度改正が行われました。社会保険や労働保険、労務管理に関する改正を中心に、近日改正される事項も合わせて確認してみましょう。

2.国民年金保険料が改正されました

今年度の国民年金保険料は13,860円となっています。平成29年まで毎年上がっていき、将来は16,900円になる予定です。また、厚生年金保険料については9月に上がり、保険料率は14.642%(労使それぞれ7.321%の負担)となります。平成29年まで毎年9月に保険料が上がり、将来は18.3%(労使それぞれ9.15%の負担)となる予定です。

3.労災保険料率が改正となりました

労災保険料率は業種によって異なります。今回の改正では、業種によって保険料率が上がったり下がったりしています。労働保険の年度更新(労働保険料の算出作業のことです)の際には、平成17年の確定保険料(決定された平成17年度の保険料)は従前の保険料率で算出し、平成18年の概算保険料(平成18年度の予定保険料)は新保険料率で算出することになります。

4.労災保険(通勤災害)の保護対象が拡大

通勤災害の保護対象が拡大されました。単身赴任者が単身赴任先の住居と実家との間を移動中に災害に遭った場合、通勤災害として労災保険がきくことになりました。ただし、単身赴任者が週末に実家に帰り、週が明ける前に単身赴任先に戻るといったような、業務に密接と認められる移動に限られます。

上図「赴任先⇔赴任先住居」「赴任先住居⇔実家」の異動間の事故が対象です。また、2箇所の異なる会社で働く場合に、その2つの会社間の移動も保護対象となりました。

5.65歳までの雇用を確保

65歳未満の定年を定めている会社は次のいずれかの措置を選び、定年を引き上げなければなりません。

  • 定年年齢の引き上げ
  • 継続雇用制度の導入
  • 定年の廃止

6.今月の給与計算時に注意すること

3月1日から介護保険料が改定されています。40歳以上の介護保険適用者の給与から天引きする介護保険料は今月から変わります。

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