退職して会社の健康保険の資格を喪失したら退職後の健康保険はどうなるのでしょうか。 退職予定者から質問される総務担当者も多いようです。退職後はどのようにすればいいのかを簡単に見ていきましょう。
退職後、引き続き在職中に加入していた健康保険の被保険者になることができます。この被保険者を任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者になるためには、退職まで継続して2ヶ月間健康保険に加入していて、退職後20日以内に任意継続被保険者資格取得を申請することが必要となります。資格取得の申請は自分の住所地を管轄する社会保険事務所、または自分が加入していた健康保険組合となります。
退職後、自分の住所地の役所で手続をすることで国民健康保険の被保険者となります。退職後に任意継続をせず、また、社会保険にも加入する予定がない場合には役所へ行き国民健康保険に加入する必要があります。この場合、退職直後から国民健康保険に加入することになります。従って、加入手続きが遅れたときでも加入手続時から保険料がかかるわけではなく、退職直後にまで遡って保険料がかかることになりますので注意が必要です。
退職後、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができます。被扶養者になると自分自身は保険料を支払う必要がなくなります。しかし、被扶養者となるには一定の条件を満たさなければなりません。その条件とは主に、年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者である家族の収入の2分の1であることです。ただし、自分が被保険者である家族からみて3親等内の親族の場合は、年間収入条件を満たすだけでなく被保険者である家族と同居していることも条件となります。
在職中の政府管掌の社会保険を任意継続した場合の保険料の最高額は1ヶ月あたり22,960円です。一方、国民健康保険料の最高額は年間530,000円となっています。しかし、在職中の健康保険組合を任意継続する場合は、保険料の最高額は健康保険組合によって異なりますので確認が必要です。
また、国民健康保険には出産手当金や傷病手当金がないなど、給付に差があります。
国民健康保険は市区町村が扱っています。失業したときや事業を廃止したとき、事業が不振になって所得が大幅に減少する見込みがあるときなどに国民健康保険料が軽減されます。その他、定年退職でも軽減される場合もあるようです。市区町村によって保険料の軽減制度は異なりますので、保険料の軽減制度に該当しそうなときは市区町村に確認してみましょう。
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