平成17年度の税制改正で、人材投資促進税制という制度ができました。社員の教育訓練費を使うと税金が安くなる、というありがたい税制です。今回の税制改正の目玉ともいえる制度ですので、その内容について解説します。
この制度を適用できるのは、青色申告書を提出する法人又は個人事業主です。
適用事業年度は平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度です。
当期の教育訓練費の額が、前2事業年度の教育訓練費の平均額を超えた額の25%相当額だけ税金が安くなります。しかし、法人税額の10%が限度です。
資本金1億円以下の中小企業は、当期の教育訓練費の額に、教育訓練費増加率(40%が限度)の1/2の割合を掛けた額だけ税金が安くなります(法人税額の10%が限度)。
教育訓練費増加率は、次の式で計算されます。
なお、3と4は選択できます。
法人または個人事業者の使用人(正社員、契約社員、パート・アルバイト、請負社員、派遣社員等)です。法人の役員や個人事業主とその親族および採用内定者は対象外。
教育訓練のために給付を受けた助成金は教育訓練費から控除します。
また、新設法人の、設立の日を含む事業年度はこの制度の対象外となります。
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