4月に育児休業制度をはじめ社会保険に関する様々な制度が改正されます。中でも保険料についての改正事項が多く見られますので、それを中心に説明していきます。
4月1日に育児休業制度が変わりますが、それに合わせて雇用保険の育児休業給付も変わります。育児休業を取得できる労働者の範囲が、一定の条件を満たす期間雇用者(期間を定めて雇用される者)まで拡大されます。次の条件を満たしている期間雇用者は育児休業給付を受けることができます。
保育所へ入所できない等の一定の事由がある場合に育児休業を延長することができるようになります。育児休業を延長する場合、延長した期間について通常の育児期間と同様に育児休業給付を受けることができます。
今までは、届出により、子が1歳に達するまでの休業期間中の保険料が免除となりました。4月からは、子が3歳に達するまでの休業期間中の保険料が免除となります。
雇用保険料率が1.75%から1.95%に上がります。また、平成17年3月31日で保険料額表を使うことができなくなりますので、4月以後は賃金額に料率を掛けて保険料を算出することになります。
4月から国民年金保険料が280円上がり、13,300円から13,580円となります。国民年金保険料は平成29年まで上がり、以後は16,900円となります。
30歳未満の方は届け出ることによって国民年金保険料の支払を猶予することができます。支払を猶予した場合、10年間は遡って保険料を納めることができ、納めた期間は保険料納付済期間となります。ただし、2年を超えて遡る場合は通常の保険料に一定額の加算がかかります。
第3号被保険者とは厚生年金や共済年金等に加入する被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満の人のことです。4月以降に届け出ることにより、平成17年3月以前の第3号被保険者に該当する期間で未届の期間を保険料納付済期間にすることができます。
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