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平成17年税制改正

第129_1号 2011年1月

はじめに

昨年末に平成17年の税制改正大綱が発表されました。
以下、改正のポイントです。

1.所得税の定率減税の縮減

所得税の20%(最高25万円)という定率減税が平成18年から半分の10%(最高12万5千円)になります。平成17年は今までどおりですのでご安心ください。

2.耐震性のある中古住宅の扱い

現行の住宅ローン減税の対象となる中古住宅は、耐火建築物(鉄筋コンクリート造りなど)で25年以内、それ以外で20年以内に建築されたものに限られています。平成17年4月1日以後に取得する耐震性のある中古住宅については、この築年数の制限がなくなります。

中古住宅市場へのテコ入れです。

3.タンス株の特定口座への受け入れ

手元にある上場株式等(タンス株)を特定口座に実際の取得日及び取得価額で受け入れる制度が平成17年4月1日からできます。

平成21年には株券のペーパーレス化が始まることを視野に入れた改正です。

4.特定口座内の株式の無価値化損失

特定口座内の株式が、発行会社の清算結了等により無価値化した場合に、その損失は株式等の譲渡損失とみなされます。平成17年4月1日以後から適用されます。

無価値化した株式を実際に譲渡しなくても譲渡損失となり、3年間の繰越もできるのですからメリット大です。

5. 認定NPO法人の認定基準の緩和

一般のNPO法人に対して個人が寄付をしても、寄付金控除の対象にはなりません。国税庁長官が認定した認定NPOに対する寄付であれば寄付金控除の対象になります。今回の改正で、認定NPO法人の認定要件が緩和されました。 まじめにやっているNPO法人にとっては、非常によいことですね。

6. 所得税の寄付金控除の限度額引き上げ

寄付金控除の限度額が、総所得金額等の25%から30%に引き上げられました。

寄付金控除は、寄付をすれば税金が安くなる制度ですので、この限度額が増えたことは大変意義のあることだと思います。

7.住民税関連の改正

65歳以上で前年の合計所得が125万円以下の場合、住民税が非課税であった措置が廃止されました。

また、中途退職者にも住民税を課税する基礎資料である給与支払報告書を市区町村に提出して、フリーターなどに対する住民税の課税の強化が図られています。

8.人材投資促進税制

青色申告法人が対象で、教育訓練費が直前2期の平均額を超えた額の25%を税額控除するものです。

中小企業者である青色申告法人の場合は、ケースによって教育訓練費の額に最高20%を掛けた額を税額控除します。いずれも法人税額の10%が限度となっています。

この制度は平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。今回の税制改正の目玉です。今、社員研修を計画している3月決算の会社であれば、4月以降に実施して、税金を安くしましょう。

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