平成15年度税制改正により消費税の納税義務者が大幅に増えることとなりました。消費税は処理の間違いが非常に多い税金でもありますので、ここでは誤りやすい事例を紹介します。
法人は全ての行為が事業となりますが、個人が行った行為は事業にあたるかどうかの判定が必要です。
事務所家賃は課税取引、社宅家賃は非課税取引となりますが、事務所用或いは居住用である旨契約書に明示する必要があります。居住用の物件を事務所として使用、事務所用の物件を居住用で使用しても契約書の規定が優先します。但し、用途変更につき貸主との合意があれば、変更後の用途で処理できます。この場合、貸主と用途変更の合意書を交わしておきましょう。
土地の貸付は原則として非課税取引ですが、賃借期間が1ヶ月未満の場合には課税取引となります。駐車場代は土地の貸付ではなく駐車施設の貸付となり、課税取引となります。但し青空駐車場は土地の貸付とみなされ非課税取引となります。青空駐車場とは貸主の手が全く加えられていない場合を言い、フェンス等の設置・ロープを埋め込んでの区画などの何らかの処置が施されていれば通常の駐車場となります。
商品券等の物品切手はその用途により取扱が異なります。
複数の事業を営んでいる場合、事業ごとに区分経理していなければ、全ての事業を低い方のみなし仕入率に係る事業とみなして控除税額を計算します。
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