中小企業では、会社の資金繰りを助けるために、役員が自ら会社に自分のお金を入れるということがよくあります。役員から見れば会社への貸付金、会社から見れば役員からの借入金ということになります。今回は、この役員の会社への貸付金について見ていきましょう。
役員が会社にお金を貸して、利息を受け取らなくてよいのでしょうか?結論から申し上げますと、会社と役員との間で利息を支払う旨の金銭消費貸借契約書がある場合を除いて、会社から利息を受け取らなくても役員本人に税金がかかるということはありません。
しかし、会社が役員にお金を貸し付けている場合は話が違います。認定利息と言って会社で受取利息の計上が税法上強制されます。
役員が会社に貸し付けているお金を、「もう返してもらえそうもないから、いらない」と言って、貸付金の回収を放棄した場合はどうなるでしょうか?
実際に高齢で財産がたくさんある役員にしてみれば、会社への貸付金は現金や不動産と一緒に相続時には相続財産となって相続税の課税の対象になります。返してもらえそうもない貸付金に相続税がかかるくらいなら、放棄した方がよいと思うこともあるわけです。
会社から見れば、いつかは返済しなければならない借入金が、放棄により返済不要となるわけですから、経理処理では借入金がなくなって、債務免除益という収益が計上されることになります。
収益が計上されると会社がもともと黒字の場合は利益がその分増えて法人税の対象になります。 一方、会社がもともと赤字で、債務免除益を計上してもまだ赤字の場合には、法人税はかかりません。
役員が会社への貸付金を放棄すると、会社で債務免除益が計上されて、会社の財産はその分増加します(マイナスの財産である借入金がなくなったため)。会社の財産は株主が持っている株式の割合を通して株主に帰属します。放棄した役員がその会社の株主であった場合、その役員が放棄したことにより、他の株主に帰属する会社の財産は増加することになります。
すると税務上は放棄した株主である役員は貸付金という財産をなくし、一方他の株主にはその分増えた財産が帰属するとして、放棄した株主から他の株主に財産の贈与があったとみなします。
会社に貸し付けている貸付金を会社に現物で出資して、見返りとしてその会社の株式を手にすることもできます。貸付金の現物出資です。
会社から見れば役員からの借入金が資本金に振り替わったことになります。貸付金の放棄のように会社で債務免除益という収益が計上されることもありません。貸付金を消すには有効な手段であるとともに、決算書が劇的によくなります。銀行も融資に前向きになります。
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