毎年、5月20日までに支払っている労働保険料の一部が助成金の財源になっていることをご存知ですか?「保険料を取り戻せ!」というわけではありませんが、もらえるものはもらっておきたいのが助成金です。では、どのようなときに支給される可能性があるのかを簡単に勉強しましょう。
高齢者や障害者の雇用を確保しようとする事業主に支給する助成金があります。種類や支給額はまちまちですが、例えば、60歳以上65歳未満の求職者をハローワークの紹介で雇用する場合に受給できる助成金などがあります。ですから、高齢者や障害者を雇用しようと考えている事業主は雇用前に助成金の要件をチェックしましょう。
新分野、成長分野の事業に進出を計画している事業主は助成金を受給できる可能性があります。ここでいう新分野・成長分野の事業とは、情報通信関連分野・環境関連分野・人材関連分野などの業種をさします。この助成金も一定の従業員を雇い入れることが条件のひとつとなっています。
定年を61歳以上の年齢に延長したり希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用するといった継続雇用制度の導入計画している事業主は助成金を受給できるかもしれません。この助成金の支給条件としては、継続雇用制度導入の1年以上前に60歳以上の定年を定めていることや、助成金の申請が継続雇用制度導入から1年以内であることなどがあります。
ちなみに、助成金ではありませんが、雇用保険の給付として、60歳から64歳の被保険者で60歳時の給与に比べて給与が25%以上下がった状態で継続雇用されている方のために支給されるものがあります。
創業に関する助成金もあります。雇用保険の受給資格者が創業した場合、45歳以上の高齢者等が共同して事業を始めた場合に支給されるものがあり、これは、人件費を除く事業開始にかかった費用に対して支給されます(費用の3分の1、3分の2といった具合です)。ただし、「費用」として認められるものと認められないものが細かく決められていますので注意が必要となります。
以上のように簡単に助成金について紹介しましたが、どの助成金も基準や要件がいくつも設定されています。ただ単に「新規事業を興したから」「法人を設立したから」「従業員を雇用したから」ということだけでは受給できません。受給するためには助成金をもらうための全ての基準や要件をクリアしなければなりませんので、ちょっとした助成金研究が必要かもしれません。
また、助成金は毎年のように廃止、新設されますので、助成金情報をこまめにチェックして受給のチャンスを逃さないようにしましょう。
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