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不動産取得時の税金

第107_2号 2011年1月

デフレ経済下で土地建物の価格も下落し、買い時とはいえ、大きな買い物ですからおいそれとは行きません。税金のこともお忘れなく。さまざまな税金がかかってきます。

1.不動産取得税

土地や家屋を取得すると個人・法人を問わず、都道府県税の一つである不動産取得税がかかってきます。

取得の原因は通常の購入だけでなく、贈与による取得にも課税されます。ただし、相続による取得には課税されません。

原則として固定資産税評価額の4%が課税されます。住宅家屋、住宅土地については3%の軽減税率となっています。

今回の改正で平成15年4月1日から平成18年3月31日までの期間については原則の税率もすべて3%とされました。また住宅土地の課税標準の特例も平成17年12月31日まで延長されます。

(1) 住宅土地の特例
住宅の床面積の2倍の面積(200㎡が限度)に相当する税額が減額され、それを超える部分については課税標準を固定資産税評価額の2分の1とされます。
(2) 住宅家屋の特例
イ) 新築住宅
1戸当たり床面積が50㎡(賃貸共同住宅などは40㎡)以上240㎡以下の住宅
(課税標準-1200万円)×3%
つまり評価額が1200万円以下であれば税金はかかりません。
ロ) 中古住宅
中古住宅の場合も、築年数に応じて150万円から1200万円までの控除があります。

2.登録免許税

登記する際にかかる税金です。取得の原因により税率が違います。

従来の土地の課税標準を3分の1にするという特例は適用期限の平成15年3月31日で廃止されます。

住宅家屋についての所有権保存登記の0.15%、所有権移転登記の0.3%の税率とする軽減措置は2年間延長されます。

次の通り、今回の改正で平成15年4月1日から税率が本法改正で引き下げられます。また平成18年3月31日までは措置法改正でさらに低い税率が適用されます。

(1) 所有権保存登記
・本法改正  0.4%(改正前0.6%)
・措置法改正 0.2%
(2) 所有権移転登記
イ) 売買
・本法改正  2%(改正前5%)
・措置法改正 1%
ロ) 相続
・本法改正  0.4%(改正前0.6%)
・措置法改正 0.2%
ハ) 遺贈・贈与
・本法改正  2%(改正前2.5%)
・措置法改正 1%

3.その他の税金

(1) 消費税
土地に対して消費税はかかりませんが、建物に対しては5%の消費税がかかります。
(2) 印紙税
売買契約書や請負契約書に貼る印紙代です。
アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修
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