ファイナル・アンサーなどとテレビのクイズ番組での賞金も最近は大型化していますが、獲得した賞金の税金はどうなるのでしょうか。
所得税では所得の種類を各種所得として10種類に区分しています。すなわち、
です。クイズの賞金はこのうちの一時所得に該当します。
一時所得は次の算式で計算した金額が課税対象となります。
50万円の特別控除がありますから、50万円までは税金がかからないことになります。また、50万円を超えても課税の対象となるのは2分の1だけです。
受取る賞金等の種類により収入金額が次のように評価されます。
賞金等を受取る際に次の金額が天引きされます。
算式の「支出した金額」は収入を得るために直接支出したものだけが認められます。
たとえば、同じ一時所得となる競馬の払戻し金の場合には、当り馬券の代金のみが支出した金額に該当します。はずれ馬券の代金まで含めることはできません。
クイズの賞金を得るために直接支出した金額というのは応募のための費用くらいですが、受取った賞金の一部を公益施設などに寄付する定めになっている場合は、その寄付した金額は支出した金額に含めることができます。
50万円の特別控除を超えるような賞金であれば確定申告することになります。
課税対象は2分の1ですから、課税上かなり軽減されていますが、他の給与所得や事業所得などと合算して所得税が計算されます。
所得税は累進税率ですから、他の所得の大きさで税率も違ってきます。
賞金を確定申告するような幸運な人は、確定申告書に記載するにあたり以下の事項を注意してください。
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